最高裁判所第三小法廷 昭和44(し)75 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
申立人本人の抗告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗
告の適法な理由にあたらない。なお、同法二六二条の付審判請求は、同条に定める
七日の期間内に、請求書が検察官に到達したときに効力を生ずるものと解するのが
相当である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四四年一一月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 松 本 正 雄
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 関 根 小 郷
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