大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(し)75 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

申立人本人の抗告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗

告の適法な理由にあたらない。なお、同法二六二条の付審判請求は、同条に定める

七日の期間内に、請求書が検察官に到達したときに効力を生ずるものと解するのが

相当である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四四年一一月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 松 本 正 雄

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 飯 村 義 美

裁判官 関 根 小 郷

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